賃貸マンションに住んでいると、うっかり壁に穴を開けてしまうこともあるかもしれません。家具をぶつけてしまったり、画鋲やフックを取り付けた際に予想以上に大きな跡が残ってしまったり…。
そんな時に気になるのが「修理費用はどのくらいかかるのか」「敷金から差し引かれるのか」「原状回復のルールはどうなっているのか」という点です。本記事では、大阪の賃貸契約における一般的な原状回復のルールを踏まえながら、壁に穴が開いた場合の対応について詳しく解説します。

目次
壁に穴が開いたらどうする?
まず、賃貸住宅の壁に穴を開けてしまった場合、慌てずに以下の手順で対処しましょう。
- 契約書を確認する
物件の契約書には「原状回復」についての記載があることが多いため、まずは確認しましょう。 - 管理会社・大家に報告する
自分で修理しようとする前に、必ず管理会社や大家に報告しましょう。無断で補修すると、後々トラブルになることもあります。 - 修理費用の見積もりを取る
壁の修理は、穴の大きさや素材によって費用が異なります。専門業者に依頼する場合、見積もりを取っておくと安心です。
修理費用の目安
壁の穴の修理費用は、穴の大きさや壁の材質によって異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
穴の大きさ | 修理方法 | 費用目安 |
---|---|---|
画鋲・ピン穴 | クロスの張り替え不要 | 0円〜(原状回復義務なし) |
小さな穴(1〜2cm程度) | 部分補修・パテ埋め | 5,000円〜15,000円 |
中くらいの穴(5cm前後) | クロス張り替え | 20,000円〜50,000円 |
大きな穴(10cm以上) | 石膏ボード交換 | 50,000円〜100,000円以上 |
※上記はあくまで目安であり、管理会社やオーナーの判断によって変わることがあります。
敷金は返ってくる?
大阪府の賃貸契約において、原状回復の費用は「借主の故意・過失による損傷」であれば敷金から差し引かれることが一般的です。ただし、以下の点に注意しましょう。
- 経年劣化や通常の使用による傷・汚れは貸主負担
例えば、長年の使用による壁の変色や、画鋲程度の小さな穴は原状回復義務がない場合が多いです。 - 故意・過失による損傷は借主負担
壁に大きな穴を開けてしまった場合は、借主の負担となり、修理費用が敷金から差し引かれる可能性が高いです。 - 管理会社・オーナーによって対応が異なる
原状回復のルールは国土交通省のガイドラインに基づいていますが、具体的な対応は管理会社やオーナーによって異なるため、事前に確認が必要です。
まとめ
賃貸マンションの壁に穴を開けてしまった場合、まずは契約書を確認し、管理会社や大家に報告することが大切です。修理費用は穴の大きさによって変わりますが、大きな穴ほど高額になる傾向があります。
また、敷金が返ってくるかどうかは、故意・過失の有無によって判断されます。大阪府の一般的な原状回復ルールを参考にしつつ、具体的な対応は管理会社やオーナーに相談するのが安心です。こうしたポイントも考慮して、契約内容をしっかり確認することが重要です。
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